建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管理法)により、
床面積が3000u以上(学校は8000u以上)の大規模な建築物は空気環境測定を行わなければなりません。
 当社では、建築物衛生法に基づいた測定を行っております。

対象となる特定建築物

床面積3000u以上

○事務所、店舗、遊技場、美術館、博物館、図書館、集会場、百貨店、興行場等
○旅館
○床面積の合計が8000u以上の学校(学校教育法第1条の学校)
○学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修室を含む)



空気環境測定

 建築物衛生法に定められている特定建築物は、空気環境の測定を2ヶ月に1回行わなければなりません。
 空気環境の測定項目は、浮遊粉じん・二酸化炭素・一酸化炭素・温度・相対湿度・気流の6項目で、
新たにホルムアルデヒドが追加されました。
 ただしホルムアルデヒドについては、特定建築物の建築・大規模の修繕・大規模の模様替を行い、
その使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間に測定することとなっています。


−空気環境の管理基準値−

項  目 管理基準値
 浮遊粉じん   0.15mg/m3以下
 二酸化炭素   1000ppm以下
 一酸化炭素   10ppm以下
 温度   17度以上28度以下  ※冷房時、外気温との差を著しくしない
 相対湿度   40%以上70%以下
 気流   0.5m/秒以下
 ホルムアルデヒド   0.1mg/m3以下(0.08ppm以下)

空気環境測定機器

測定風景

検知管(二酸化炭素・一酸化炭素)

建築物衛生法に基づく飲料水検査も行っております。
空気環境測定・飲料水検査に関するご相談・御見積等、お気軽にお問い合わせください。

測定結果に基づき、空気環境の改善について積極的なご提案をさせていただきます。

〜お問い合わせ先〜
環境コンサルタント株式会社
環境部  担当 阿部(空気環境測定実施者)
 

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