信頼あるデータを提供します!

これまで「公害」と向き合い取り組んできた分析ノウハウにより、
水質・底質・土壌等の様々な分析および精度管理による信頼のおけるデータを提供いたします。


主な法定の環境分析業務(水質・底質・土壌)
「水質汚濁防止法」に適用する水質分析
「水道法」に適用する上水(飲料水)分析
「下水道法」に適用する水質分析
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」に適用する水質分析
「湖沼水質保全特別措置法」に適用する水質分析
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に適用する水質・底質分析
「土壌汚染対策法」に適用する土壌および地下水分析
「肥料取締法」に適用する汚泥・肥料分析
「ダイオキシン類対策特別措置法」に適用する調査
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適用する分析
  その他、法定分析および調査

上記分析業務における当社登録業種について

登録業種 登録番号
計量証明事業         
  濃 度  第622号
◆厚生労働省登録水質検査機関(水道法第20条検査)  登録第209号 検査区域:北海道
◆建築物飲料水水質検査業  北海道56水第7号
◆環境省ダイオキシン類の請負調査の受注資格  環管総発第040707001号
◆環境省土壌汚染対策法指定調査機関  環2003−2−54

水質汚濁防止法に基づく排水規制(有害項目) 
公共用水域の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日,法律第138号)に基づき、
特定施設を有する工場・事業場の排出水に対して、全国一律の排出基準が定められています。★単位 : mg/l 

項  目 排水基準 項  目 排水基準
カドミウム及びその化合物 0.1 1,1,2-トリクロロエタン 0.06
シアン化合物 トリクロロエチレン 0.3
鉛及びその化合物 0.1 テトラクロロエチレン 0.1
六価クロム化合物 0.5 1,3-ジクロロプロペン 0.02
砒素及びその化合物 0.1 チウラム 0.06
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 シマジン 0.03
アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.2
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 0.003 ベンゼン 0.1
ジクロロメタン 0.2 セレン及びその化合物 0.1
四塩化炭素 0.02 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
1,2-ジクロロエタン 0.04 ほう素及びその化合物 海域以外:10
海域:230
1,1-ジクロロエチレン 0.2 ふっ素及びその化合物 海域以外:8
海域:15
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100
1,1,1-トリクロロエタン       

水質汚濁防止法に基づく排水規制(生活環境項目)

項  目 排水基準
水素イオン濃度(pH)
 海域以外5.8以上〜8.6以下
海域 5.0以上〜9.0以下
生物化学的酸素要求量(BOD)
河川 160(日間平均120)mg/l
化学的酸素要求量(COD)
湖沼・海域 160(日間平均120)mg/l
浮遊物質量(SS)
200(150)mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
5mg/l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)
30mg/l
フェノール含有量
5mg/l
銅含有量
3mg/l
亜鉛含有量
5mg/l
溶解性鉄含有量
10mg/l
溶解性マンガン含有量
10mg/l
クロム含有量
2mg/l
大腸菌群数
日間平均3000個/cm
窒素含有量
120(60)mg/l
リン含有量
16(8)mg/l

◆「日間平均」による許容限度は、1日の排出水量の平均的な汚染状態について定めたものである。
◆生活環境項目の排水基準は1日当たりの平均的な排出量が50ml以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。



主要分析機器について


GC−MS計
(VOC他)

パージ・トラップGS−MS計
(ジェオスミン等測定用)

ICP 発光分光分析装置
(金属類)

フレームレス原子吸光光度計
(金属類)

水銀測定装置

TOC計 
(全有機炭素)

高速液体クロマトグラフ
(シアン測定用)

高速液体クロマトグラフ
(臭素酸測定用)

高速液体クロマトグラフ
(陰イオン界面活性剤)

高速液体クロマトグラフ
(農薬他)

イオンクロマトグラフ
(陽イオン用)

イオンクロマトグラフ
(陰イオン用)

オートアナライザー
(窒素、リン)

蛍光光度計
(クロロフィルa )

固相抽出装置

超純水製造装置

〜お問い合わせ〜
環境コンサルタント株式会社
本社環境部  芳賀 ・ 鈴木(環境計量士)

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