安全な水道水へ貢献します!


当社は平成18年3月28日付で、道東初の厚生労働省 登録水質検査機関(登録第209号、検査区域:北海道)
に登録されました、水道法第20条3項に基づく、水質検査が可能になりました。

上水道における水質検査は人間の健康に係る大変重要な項目であるため、当社は分析体制や分析機器の整備および精度管理に努めております。
 また、地域の身近な上水道の検査機関として登録を受けたことで、異常時等の様々な対応や、急を要する対応等が可能です。


登録水質検査機関として、法定の定期・臨時の水質検査をお受けいたします

 水道法第20条3項に基づく水質基準50項目

 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)

検査施設について

上水検査を行う試験室を設け、また試料の濃度により検査室を別棟に分離することで汚染防止を図っております


上水試験室

上水試験室 室内

右手前:低濃度試験室
左 奥:高濃度試験室

主要分析機器について

ガスクロマトグラフ質量分析装置

全有機炭素計

ICP 発光分光分析装置


揮発性有機化合物(四塩化炭素、ベンゼン等)
異臭味物質(ジェオスミン等)

有機物(TOC)

金属類(ヒ素、鉛、カドミウム等)

原子吸光光度計

イオンクロマトグラフ

高速液体クロマトグラフ


金属類(六価クロム、ホウ素、亜鉛、銅等)

陽イオン(ナトリウム、硬度等)
陰イオン(フッ素、塩化物イオン等)

シアン化物イオン及び塩化シアン
臭素酸、陰イオン界面活性剤

ウォーターアナライザー

超純水製造装置

固相抽出装置


色度、濁度

水質基準 (施行期日:平成21年4月1日、厚生労働省令第174号)

項  目 基準値 項  目 基準値
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること 26 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 0.1mg/l以下であること
2 大腸菌 検出されないこと 27 トリクロロ酢酸 0.2mg/l以下であること
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.01mg/l以下であること 28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下であること
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること 29 ブロモホルム 0.09mg/l以下であること
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること 30 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下であること
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること 31 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること 32 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること 33 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること
9 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること 34 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下であること 35 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること
11 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること 36 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること
12 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること 37 塩化物イオン 200mg/l以下であること
13 四塩化炭素 0.002mg/l以下であること 38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること
14 1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下であること 39 蒸発残留物 500mg/l以下であること
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下であること 40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下であること
16 ジクロロメタン 0.02mg/l以下であること 41 (4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ-4・8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) 0.00001mg/l以下であること
17 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下であること 42 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名2メチルイソボルネオール) 0.00001mg/l以下であること
18 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下であること 43 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下であること
19 ベンゼン 0.01mg/l以下であること 44 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること
20 塩素酸 0.02mg/l以下であること 45 有機物(全有機炭素[TOC]の量) 3.0mg/l以下であること
21 クロロ酢酸 0.02mg/l以下であること 46 pH値 5.8以上8.6以下であること
22 クロロホルム 0.06mg/l以下であること 47 異常でないこと
23 ジクロロ酢酸 0.04mg/l以下であること 48 臭気 異常でないこと
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下であること 49 色度 5度以下であること
25 臭素酸 0.01mg/l以下であること 50 濁度 2度以下であること

その他、長年の経験を活かし様々なご相談や御見積等、
お気軽に下記までご連絡ください。


本社環境部  担当 芳賀、久保下(環境計量士)

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